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2010年01月29日
特定商取引法、健康増進法、薬事法、景品表示法関連の参考リンク
ネットショップで商品を販売する(インターネットに広告を載せる)にあたり注意すべき法律として、特定商取引法、健康増進法、薬事法、景品表示法関連の参考リンクを下記に紹介いたしますので、ネットショップ運営者の皆様は、ご確認ください。
◆特定商取引法
通販などをする際に守らねばならない法律です。
正しい名称は「特定商取引に関する法律」で、通称「特定商取引法」「特商法」。
特定商取引法に関する表記について、「通信販売法」と書かれる方がいますが、俗称であり正式な名前ではありません。「商法」も誤りです(消費者保護の法律です)。
<参考サイト>
・「特定商取引法」に関する情報は、経済産業省「消費生活安全ガイド」
・中でも「特定商取引法に関する表記」で記載すべき情報に関しては、
特定商取引法(通信販売)のページ
◆健康増進法関連
・基本的に、広告に「健康増進効果」を記載できる食品は「トクホ」認定商品のみ。
「科学的根拠」のない情報は、広告に記載することは出来ません。
・『賢く選ぼう健康づくりのための食品の表示』(冊子/PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/tekiseturiyou01.pdf
健康食品における成分表示、栄養補給が出来る含有量の基準値、
含まないの基準値、栄養機能食品のパッケージ表示、
特定保健食品について、特定用途食品について、
安全性の確保について、虚偽誇大広告などの禁止について
<参考サイト>
・科学的根拠とは?
http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail771.html
・「健康食品」の安全性・有効性情報〔独立行政法人 国立健康・栄養研究所〕
http://hfnet.nih.go.jp/
◆薬事法関連
「医薬品のように見える食品」(茶瓶、アンプル、錠剤、丸剤)が、薬事法の範疇。
(あきらかに食品に見える商品は薬事法の範疇ではない)
【医薬品に見える商品+効能】で広告した場合、「承認前医薬品の広告販売」となり、法律違反になるのです。
<参考サイト>
・医薬品等の広告規制について(薬事法) 東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/
・薬用化粧品に使える表現
http://www.pref.miyagi.jp/YAKUMU/H19b/H19_AdvertisingRegulation.html#07
は、決まっているので参照ください。
◆景品表示法関連
(下記紹介は景品表示法 注意事項の一部分です)
【不当な表示の禁止】
(1)優良誤認
合理的な根拠がない効果・性能表示は不当表示と見なされる。
表示の裏付けとなる合理的な根拠を求められたときに資料がないとき、
根拠資料があっても合理的とは言えない場合は不当表示となる。
→お客様の声ねつ造、実証データ無しなど ほか
(2)有利誤認
(3)その他誤認されるおそれのある表示
【過大な景品類の提供の禁止】
懸賞、景品の最高額や、やり方は決まっているので注意してください。
<参考サイト>
・消費者庁表示対策課
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
http://www.caa.go.jp/representation/index.html
・パンフレット『だから安心!景品表示法』」(前半部分)[PDF:1.3M] (後半部分)[PDF:1.5M]は、イラスト入りで概要理解に良いと思います。
投稿者 お店ばたけ事務局 : 2010年01月29日 10:12


